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渡邉秀幸税理士・社会保険労務士事務所は、「税金・社会保険・個人ファイナンス」を専門とする税理士事務所・社会保険労務士事務所です。

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令和5年度主な税制改正について


<NISA制度の拡充・恒久化>

〇一定の投資信託を対象とする長期・積立・分散投資の枠(「つみたて投資枠」)については、年間投資上限額を120万円に拡充します。
〇上場株式への投資が可能な現行の一般NISAの役割を引き継ぐ「成長投資枠」を設けることとし、「成長投資枠」については、年間投資上限額を240万円に拡充するとともに、「つみたて投資枠」との併用を可能とします。
〇非課税保有限度額を新たに設定した上で、1,800万円とし、「成長投資枠」については、その内数として1,200万円とします。

 

<相続時精算課税、暦年課税>

〇相続時精算課税制度について、暦年課税の基礎控除とは別途、110万円の基礎控除を創設するとともに、相続時精算課税で贈与を受けた土地・建物が災害により一定以上の被害を受けた場合に相続時にその課税価格を再計算する見直しを行います。
〇暦年課税において贈与を受けた財産を相続財産に加算する期間を相続開始前3年間から7年間に延長し、延長した4年間に受けた贈与のうち総額100万円までは相続財産に加算しない見直しを行います。
※上記見直しは、令和6年1月1日以後に受けた贈与について適用されます。

 

<消費税インボイス制度>

〇免税事業者がインボイス発行事業者を選択した場合の負担軽減を図るため、納税額を売上税額の2割に軽減する激変緩和措置を3年間講ずることとします。

〇インボイス制度の実施にともなう、事務負担を軽減する観点から、基準期間(前々年・前々事業年度)における課税売上高が1億円以下である事業者については、インボイス制度の施行から6年間、1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも帳簿のみで仕入税額控除を可能とします。

〇事業者の実務に配慮して事務負担を軽減する観点から、少額な値引き等(1万円未満)については、返還インボイスの交付を不要とします。



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<5/10>
●4月分の源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

<5/31>
●3月決算法人の確定申告<法人税・消費税等>
●9月決算法人の中間申告<法人税・消費税等>

〇自動車税の納付


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